社会保険に加入していれば、出産育児一時金、出産手当金の出産給付制度が利用できます。国民健康保険など医療保険制度の被保険者、または被扶養者は、必ず事前もしくは事後申請の手続きをしましょう。出産育児一時金、手当金の申請手続き、更には、出産の費用、内祝いについて。
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出産に対する給付制度には、分娩費に相当する「出産育児一時金」と、出産による休業保障に相当する「出産手当金」の2種類があります。
「出産育児一時金」は、国民健康保険など医療保険制度の被保険者、または被扶養者が、出産を申請するもので、一児につき35万円(双子の時は70万円)が受け取れます。一時金の申請にあたっては、医療保険の保険者(社会保険事務所、健康保険組合、市区町村等)に対し、「出産育児一時金請求書」または「配偶者出産育児一時金請求書」を提出します。
会社を退職後6か月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から、出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して勤務していた場合)。また、死産・流産の場合にも、妊娠12週以上なら、支給対象となります。
「出産育児一時金」の申請は、分娩する医療機関(助産所を含む)の同意が得られ、保険料に未納がない場合ですので、ご注意ください。その他、申請時に必要なものとして、保険証、母子健康手帳、銀行の預金通帳又は口座番号、印鑑(朱肉を使用するもの)が必要です。
「出産手当金」は、国民健康保険など医療保険制度の被保険者が、出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない時に、支給される手当金です。 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。ただし、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
出産手当金の支給対象期間は、出産の日(または出産の予定日)以前の42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内、会社を休んだ期間です。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
ただし、出産の予定日より、おくれて出産した場合は、予定日と出産日との間の日数、たとえば、予定より4日遅れて出産という場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当です。但し、会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
出産時には、出産育児一時金と出産手当金が支給されますが、ある程度のお金は準備しておく必要があります。手当てが支給されるのも、出産後1ヶ月程度かかります(クレジットカードなどが使える場合は、利用すれと便利です)。
出産に準備しておくものとしては、赤ちゃんの衣類・授乳用品・衛生用品、更には、ベビーベッド、ベビーバス、ベビーカー、チャイルドシートなど。出産祝として、プレゼントしてもらえるものもありますが、こうしたものを揃えるとなると、10〜20万円程度は必要でしょう。
出産祝いをいただくと、出産の内祝いをします。出産後は何かと忙しいですが、ご厚意に対して、お礼を添えましょう。長文は必要ありません。簡単な文章のはがき、手紙で構いませんので。
≪出産祝いのお礼状・手紙の例文≫
素敵なお祝いの品を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。日増しに母親になった気持ちが強くなってきており、幼い命に対する責任を感じております。
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別便でほんの心ばかりのお礼のしるしをお届けいたしました。お納めください。